産廃の許可について
産業廃棄物を処理する、運搬するといった行為については許可が必要になります。
一般的によくある産業廃棄物の流れとしては発生した産廃を収集運搬許可を持った業者が、運搬し、積み替え保管業者で品目ごとに産廃をまとめ、中間処理業者で処理し、最後は最終処分場へということになります。
圧倒的に数が多いのは収集運搬業者ということになりますが、産廃を運ぶだけでも許可が必要になります。
よくあるのは、解体工事などで排出された建設系の産業廃棄物を中間処理業者へ運搬することです。
建設系ですから、がれき、ガラスくず、廃プラスティック、木くず、繊維くず、紙くず、金属くずなどですね。
(これらは建設系7品目といいます。)
収集運搬許可が必要になるのは、産業廃棄物を積み込む場所と、持ち込む処分業者の各都道府県でのものとなります。
例えば、建設現場が兵庫県尼崎市、産廃の中間処理場が大阪市ということであれば、兵庫県と大阪府の2カ所の許可が必要になります。
建設現場はどこになるかは分かりませんから、近畿一円の各府県の許可を押さえるというのがよくある建設系の収集運搬業者さんの対応となりますね。
※気を付けていただきたいのは、最近でもまだ市の許可も必要なように書かれているホームページがありますが、これは必要なくなりました。
例を挙げると、大阪であれば、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、兵庫であれば、尼崎市、神戸市、西宮市、などの許可も必要だと書かれてある行政書士の古いサイトがありますが、これは今は必要なくなっています。
費用的にも手間的にも収集運搬業者さんにとってはかなり楽になりました。