【産廃許可無料電話相談:0120-30-9168(土日祝日、夜間は050-3085-9168)】大阪、京都、兵庫、奈良、東京、神奈川、千葉、埼玉など近畿や関東の産廃の収集運搬許可、中間処理業の許可は産業廃棄物許可サポートセンターへ

産廃の許可とは

  • HOME »
  • 産廃の許可とは

産廃の許可について

産業廃棄物を処理する、運搬するといった行為については許可が必要になります。

一般的によくある産業廃棄物の流れとしては発生した産廃を収集運搬許可を持った業者が、運搬し、積み替え保管業者で品目ごとに産廃をまとめ、中間処理業者で処理し、最後は最終処分場へということになります。

圧倒的に数が多いのは収集運搬業者ということになりますが、産廃を運ぶだけでも許可が必要になります。

よくあるのは、解体工事などで排出された建設系の産業廃棄物を中間処理業者へ運搬することです。

建設系ですから、がれき、ガラスくず、廃プラスティック、木くず、繊維くず、紙くず、金属くずなどですね。
(これらは建設系7品目といいます。)

収集運搬許可が必要になるのは、産業廃棄物を積み込む場所と、持ち込む処分業者の各都道府県でのものとなります。

例えば、建設現場が兵庫県尼崎市、産廃の中間処理場が大阪市ということであれば、兵庫県と大阪府の2カ所の許可が必要になります。

建設現場はどこになるかは分かりませんから、近畿一円の各府県の許可を押さえるというのがよくある建設系の収集運搬業者さんの対応となりますね。

※気を付けていただきたいのは、最近でもまだ市の許可も必要なように書かれているホームページがありますが、これは必要なくなりました。

例を挙げると、大阪であれば、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、兵庫であれば、尼崎市、神戸市、西宮市、などの許可も必要だと書かれてある行政書士の古いサイトがありますが、これは今は必要なくなっています。

費用的にも手間的にも収集運搬業者さんにとってはかなり楽になりました。

telfree mail

マスコミ掲載歴

newspapers.jpg

平成22年3月8日建通新聞

表彰歴

平成23年5月25日 大阪府庁の許可相談コーナー相談員としての感謝状

awardH23s.jpg


平成20年6月19日 日本行政書士会連合会からの表彰

awardH20s.jpg


平成17年5月27日 大阪府行政書士会からの表彰

awardH17s.jpg

ご連絡はこちらへ

行政書士コントラスト
大阪オフィス
〒530-0041
大阪市北区天神橋3-3-3
   南森町イシカワビル8F
TEL:0120-30-9168
FAX:06-6356-9169

東京オフィス
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-19-5
   KYS西新宿4F
TEL:0120-30-9168
FAX:03-6265-9163
mail:「お問合せ」
のフォームからご連絡ください

  • facebook
Copyright © 産業廃棄物許可サポートセンター All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.