家電量販店の下請けで、エアコン工事をされている方から産廃の
収集運搬許可を取りたいとご相談をいただきました。

家電量販店ですから、それこそ産廃の発生場所としては各家庭になります。

産廃の収集運搬許可の厄介なところは産廃の発生場所と、持ち込み場所の両方で
許可が必要になるということです。

大阪府の家庭で発生した産廃を兵庫県内の中間処理場などに運ぶ場合
大阪府と兵庫県の2か所の産業廃棄物が必要になります。

中間処理場はいつも同じなので問題ないと思いますが、量販店のお客様ですから
産廃はいろんな場所で発生することになりますね。

その説明をさせていただきまして、2カ所取得される場合のお見積もりなどを
ご案内させていただきました。